自動車保険を契約する時、付けておいた方がいい特約の一つに「弁護士特約」があります。
これは何かあった時に上限までの金額の範囲で弁護士さんに依頼できるものですが、これは2台所有の場合はどちらか1台のみつけていたらOK。
しかし、家族が運転する場合、その家族の関係性によっては適用にならない場合があります。
【弁護士特約が適用になる範囲】
記名被保険者(契約の主となるドライバー)
同居の配偶者
同居の親族(親、子供など)
別居の未婚の子供
この範囲以外は適用にならないので、その車を誰が運転するかによって契約を使い分ける必要があります。
その他、火災保険に個人賠償責任保険がついていれば自動車保険で特約等をつける必要はないし、自転車に乗るからなど別で契約する必要もありません。
最近はAIに聞いたら何でも教えてくれるので、保険でこの契約をする時にどうすればいい?とか、この場合はカバーされる?とか聞いてみてください。
保険は必要なものに必要な分だけかけるということが安全面でもリスク回避面でもコスパ面でも重要になってくるので、しっかり調べてかけるようにしましょう!

