iDeCoの控除証明書が届いたので、改めてiDeCoの終わらせ方を調べてみました!

資産運用

6年前?くらいからiDeCoを始めました。

始めた当初は新NISAがなかったので、iDeCoと積み立てNISAの二刀流で、どっちも満額掛けていました。

でも新NISAができて、iDeCoは途中解約ができないのと終わらせ方が難しいというデメリットがあるので、

新NISAに全力投球で、iDeCoは手数料がかからない最低掛金の5,000円を掛けています。

先日、小規模企業共済等掛金控除証明書が届いたので、これをきっかけに改めてiDeCoの終わらせ方について調べてみました。

1. 毎月の拠出(積み立て)をやめたい場合
支払いが苦しい、またはやめたい場合は、解約ではなく「掛金の拠出を停止」するか「減額」する。

掛金をゼロにして止める(運用指図者になる)
・金融機関に「加入者資格喪失届」を提出する。
・新しい掛金の拠出がストップし、これまでに積み立てた資産はそのまま運用を続ける(この状態を「運用指図者」と言う)。

注意点
拠出を止めても、口座管理手数料(金融機関や運営管理機関ごとの費用)は発生し続ける。

掛金を減らす
最低月額5,000円以上(1,000円単位)で、年に1回まで変更できる。まずは少額に減らす選択肢もあり。

手続きや書類の請求は、加入している証券会社や銀行のマイページ、またはコールセンターから行える。

2. 例外的に途中でお金を引き出せるケース(脱退一時金など)
以下の極めて厳しい条件をすべて満たす場合に限り、例外的に「脱退一時金」として途中引き出し(実質的な解約)が認められる。

  1. 通算拠出期間が5年以下、または資産額が25万円以下であること
  2. 国民年金の保険料を免除されている(全額免除や障害免除など)
  3. 障害給付金の受給権者ではないこと
  4. 企業型確定拠出年金の加入者でないこと 等

※一般的な理由(「お金が必要になった」「気が変わった」など)では脱退はできない。

3. 60歳を迎えて「終わらせる」(資産を受け取る)場合
60歳になると、積み立てた資産を「老齢給付金」として受け取ることができる(受給権を得るには通算加入者等期間が10年以上必要。10年未満の場合は段階的に最長65歳まで受取が繰り下げられる)。

受取方法の種類
・一時金として受け取る(一括)⇒ 退職所得控除が使える
・年金として受け取る(分割)⇒ 公的年金等控除が使える
・併用して受け取る(一部を一時金、残りを年金)

手続き方法
60歳になる数か月前に、加入している金融機関から「老齢給付金請求書」などの案内書類が届く。
必要事項を記入して返送することで受け取りの手続きが進む。

3の60歳を迎えて終わらせる方法は、税金の関係で会社の退職金とタイミングをずらさないと多くの税金がかかります。始めたときよりもより複雑になったと思うので、これがやっかいなんですよねー。

iDeCoと会社の退職金を同じ年に受け取ったり、期間を5年以上あけずに受け取ったりすると、2つの資産が合算されます。

  • 控除枠が削られる:勤続年数やiDeCo加入期間が重なっている部分について、退職所得控除の枠が重複してカウントされず、削られる。
  • 税金が跳ね上がる:控除枠を超えた分は「退職所得」として課税対象(1/2に課税)になるが、超えた額が大きいと所得税の税率そのものが上がってしまう。

2025年まではiDeCoの受け取りと会社の退職金は5年開ければ税金の控除がフルで使える状態でしたが、

2026年にルールが改悪され、10年開けなければいけなくなりました。がーん。

これにより、「60歳でiDeCoを一時金で満額受け取り、65歳で会社の定年退職金を受け取る」という、以前まで王道とされていた節税プランを立てていた場合、今後は5年しかあいていないためアウトになります。

65歳で会社の退職金を計算する際、iDeCoの加入期間と会社の勤続年数が被っている部分(最大でiDeCoの全期間分)の退職所得控除が会社側からガッツリ削られてしまい、退職金にかかる税金が跳ね上がってしまいます。

65歳定年企業の会社員の場合、このルールを完全に回避して「両方とも一時金で満額控除を受ける」には、会社の退職金を70歳まで引き延ばす(10年あける)必要があり、現実的にはかなり厳しくなりました。

いやー、無理無理無理!笑

そこで、これからは以下の2つの選択肢かなと思います。

「退職金」は一時金 + 「iDeCo」は年金(分割)で受け取る
iDeCoを一時金で貰うから退職所得控除の取り合いになるので、iDeCoを「年金」として毎年少しずつ受け取り、退職所得控除の枠は会社からの退職金が独占でき、iDeCo側は別の控除(公的年金等控除)を使える。

退職所得控除の「枠内」に収まるなら気にせず同時に貰う
もし「会社の退職金 + iDeCoの総額」が、会社の勤続年数から計算される退職所得控除の枠内にそもそもすっぽり収まるのであれば、何歳で同時に貰っても税金は0円のまま。

いろいろ改悪や変更が加わるとライフプランが変わってきますが、その都度考えて対応していこうと思います!

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