最近贈与税について調べたので、備忘も兼ねて皆さんにも共有させていただきます。
贈与税とは個人が個人に財産を贈与(財産をあげる、もらう)した時に、もらった人が支払う税金のことです。
たとえば私が父からお金をもらった時に私が支払わなければいけないのが贈与税です。
これがもし、会社からの給料を私がもらった場合だと、個人からではなく法人からもらっているので、この際は贈与税ではなく所得税を支払うことになります。
贈与税は以下の場合、非課税になります。
【贈与税が非課税になるケース】
① | 受取額が110万円以下 | 1人もしくは複数人から受け取った年間の受取合計額が110万円以下。 |
② | 住宅取得等資金 | 祖父母や両親が18歳以上の孫や子に住宅の購入資金やリフォーム資金として一定額の贈与。省エネ住宅や耐震住宅など、一定の条件を満たしている住宅については最大1,000万円、それ以外は最大500万円の非課税。いくつか要件を満たす必要あり。 |
③ | 教育資金 | 30歳未満の孫や子に対して祖父母や親が教育資金を贈与する場合、1人につき一括1,500万円までが非課税。状況の変化によって途中から課税対象になることもある。 |
④ | 子どもの結婚や子育て資金 | 祖父母や両親から孫や子の結婚資金や子育てに必要な資金を贈与する場合、1人当たり最大1,000万円までは非課税。このうち結婚資金の非課税枠は300万円まで。受贈者の対象年齢は18歳以上50歳未満で、50歳までに使いきれずに余った場合は課税対象。 |
⑤ | 夫婦間の不動産 | 夫婦間での不動産に関する贈与であれば2,000万円まで非課税。 |
⑥ | 生活費・教育費 | 扶養関係が成り立っている家族間で行う生活費や教育費としての贈与。 |
⑦ | 障害者 | 障害者の生活費などに使用するための贈与。非課税枠は、特定障害者である「特別障害者」が6,000万円まで、「特別障害者以外の特定障害者」が3,000万円まで。 |
まだこれ以外にもいくつか非課税になるケースがあるので、財産を受け取ることがあればその前に調べてみてください。
①は個人間のやりとりで、1人からは10万とか20万とかでも、その受け取った合計額が年間110万円以上であれば税金を支払わなければなりません。
合計する期間は1月1日〜12月31日です。
お年玉や香典はその金額に含まれないようなので、何が課税対象で何が非課税対象なのか、一度自分で調べておくと安心して生活できると思います。
これもFP3級の知識。おそるべしFP3級。
私は以前、FP3級を受験して実技が不合格になっているので、今年中には完全制覇すべく再チャレンジしようと思います!
私のFP3級受験のことについては以前のブログ記事「3級FP技能検定、受けてきましたー!」「FP3級のおすすめ勉強法!」をご覧ください。
ではまた!!!